後遺障害等級の申請方法 事前認定と被害者請求の違い


自動車事故に遭った場合にその事故による後遺症害の等級認定の為に手続きを行う必要がありますが、その手続きの方法により事前認定という方法と被害者請求という方法に分かれます。認定自身は損害保険料率算出機構という認定機関が行うため、審査そのものには違いがありませんが、この2つには申請方法による大きな違いが有るのです。
事前認定は主に保険会社が行う方法で、被害者に対する賠償金の支払いのために申請する方法です。この場合の保険会社とは加害者側の保険会社で有る事が多く、賠償金の額を算出するための規準として後遺障害の等級認定が必要となるのです。
但し、多くの保険会社は保険金を出来るだけ安くしたいという思惑があり、そのため等級認定が低く抑えられてしまうことも少なくありません。しかし多くの場合保険会社は事前認定の申請を行う事を被害者に通知しないことが多いため、注意が必要です。多くの場合には保険金の支払いのために資料が必要ということで被害者から治療の経過に関する資料などを預かり、その資料を用いて申請してしまうことも少なく有りません。その為、被害者の知らないところで等級認定が行われ被害者の後遺障害の等級が認定されてしまうことになります。
被害者請求は、被害者本人が自賠責保険会社に対して自ら保険金請求を行うもので、その手続きにおいて後遺障害に等級認定が行われるため、被害者本人が適切な資料を提示することで最適な等級認定が行われることになります。その為、事前認定に比べ被害者請求の方がより実際の症状に適し後遺障害の等級認定がされる可能性が高くなります。
しかし、被害者請求を行う際には実際の症状や等級認定がスムーズに行われるような適切な資料を準備する必要があり、弁護士などの専門家に相談する方法が確実な方法となります。