弁護士と司法書士の職務の違い
弁護士と司法書士の職務の違いは、司法書士は140万円以下の訴額だと簡易裁判所で裁判の代理人となることができます。しかしそれ以上は弁護士が担当しなければいけません。
また行政書士は、交通事故の後遺障害等級認定の関係書類を作成したりはできますが、交渉は弁護士法違反となりますのでできません。
高速道路で多い交通事故
高速道路で多い交通事故で考えられるのはや夜間や雨の日の事故が多いので、高速道路の事故対策は徐々に行われてきています。例えば、これは一般道路にも使われているのですが道路の白線に夜間でも明るく光る塗料を使っていたり、走行時に乗り上げると異音がするなど様々な工夫をしています。また雨天時にも早く雨水が排水できるよう高機能舗装が施されてもいます。
そして中央分離帯突破事故を防ぐために従来の中央分離帯の保護柵よりも梁が頑丈に作られています。その効果もあってか徐々に交通事故の死者数は減少しつつあります。ですが高速道路の軽症者は増加傾向にあります。これは料金所、インターチェンジランプ時、渋滞時などに多く見られる傾向となっています。
ここから考えられるのは普段高速道路を利用する機会のない方たちがわき見や前方不注意によって起こしているのではと思われます。というのも高速道路でわき見をして運転するというのがどれだけ怖いかわかっているのは毎日運転する方たちです。そういう人たちが怖いと思っている人は、普段高速道路に乗りなれていない休日に長距離で運転する人たちです。
ですから事故の対策として考えられるのは、日頃からどんな交通事故が多いのか、チェックを行い、あらかじめネットなどでその道路の地図を頭に入れておきましょう。
カーナビなどで確認するから大丈夫、と思っている人は要注意です。事故を起こしやすいのは前方不注意やわき見運転などが最も多いのです。そういう行為を少しでも減らす努力をすればおのずから事故にあう危険の可能性はずいぶん減っていくのです。
高速道路で事故が発生した場合まず何をすればいいの?
高速道路で事故が発生した場合、車が動く状態であればハザードランプを点灯させて路肩などの安全な場所に停車させ、万が一衝突された場合に前方へ飛び出さないよう被害を最小限に抑える目的で、ハンドルを左いっぱいに切った状態にしておき、停止表示板や停止表示器材、発煙筒などを車の50m以上後方に設置します。
この時、右側のドアから降車すると交通量によっては危険が伴いますので、可能な限り左側のドアから降車し、同乗者がいる場合は、ガードレールの外に避難します。避難する場合、停車してある車の前方に避難すると、万が一衝突された場合に巻き込まれる可能性があるので、必ず停車してある車の後方に避難するようにします。また、車が動かない状態であれば、そのまま車を放置し、可能な限り停止表示板や停止表示器材、発煙筒などを設置して後続車に事故があったことを知らせ避難します。
次に、携帯電話や非常電話で道路緊急ダイヤルや警察などに連絡するのですが、非常電話は1km毎に設置してあり、受話器をあげれば道路管理者交通管制室に繋がるシステムとなっていて、どこの非常電話からの通報なのかは道路管理者交通管制室で把握できますが、携帯電話からの通報は場所を知らせる必要があり、高速道路にはキロポストと呼ばれる距離標が100m毎に設置してあるので、近くにあるキロポストを確認して、この数字を伝えるようにし、事故の状況や負傷者の有無などを伝えます。
高速道路での逆走車 もしも遭遇してしまったら
高速道路の逆走による事故が多発しています。一般道路であれば回避できることが多いですが、時速100km近いスピードで走る高速道路では大事故になってしまうことが少なくありません。最悪の場合は多くの人の命にかかわる事故になってしまいます。事故の加害者になるのは高齢者であるケースが多いです。今後も高齢者のドライバーは増加していくと予想されており、深刻な事態であるといえるでしょう。
そのため、高速道路で逆走車に遭遇した場合の対処法を知っておくことは重要であるといえます。自分の自動車と逆走車は両方とも高速で走っているため、目視で確認できてから目前に迫るまでの時間は非常に短いです。特に前にトラックなどが走っている場合は、その物陰から急に出現することもあります。つまり一瞬で対処しなければならないことが多いのです。天候が悪いときも同様です。急にこちらに突進してくる自動車が出現して狼狽してしまう人が多いです。
対処法としては、急にハンドルをきらないことが大切です。急にハンドルをきると車体がスピンしたり、並走する自動車と接触事故を起こしてしまいかねません。遭遇したら、冷静になることを心がけてください。後部の安全性を確認しながら、ゆっくりと減速しましょう。そして落ち着いてハンドル操作を行い、回避してください。また運転中はいつでも左右に回避できるように、なるべく並走する自動車が少なくなるように工夫して走ることを心がけるとよいでしょう。
交通事故点数は被害の度合いと責任の重さでかわるもの?
もしもあなたが交通事故被害者で、交通事故で怪我をしたら交通事故弁護士への相談は必須ともいえます。なぜなら、被害者にとって非常に不利な賠償の制度になっているのが現実なので、弁護士が被害者の味方として保険会社と交渉をしてくれることで、裁判を視野に入れた裁判基準と呼ばれる本来被害者がもらうはずの金額(得てして加害者の保険会社が提示してくる示談金よりも大幅に多いのですが)をベースの示談交渉ができる可能性が高まるからです。
加害者としては、自動車を運転する際に交通違反をおかしたり交通事故を起こした運転者は、その違反や事故の内容に応じて「点数」というものが付けられます。この点数は、違反や事故を重ねるごと累積されてゆき、積算された点数に応じて運転免許の停止や取り消しなどの行政処分が実施されます。ただし、違反から一定期間を無事故・無違反で過ごせば、点数はゼロにリセットされます。
ひとくちに「交通違反」と言っても、その内容は様々です。無灯火、合図不履行、座席ベルト装着義務違反など、点数が1点である軽微な違反も多い一方、酒気帯び運転や無免許運転などは点数が25点と定められており、非常に重大な違反として処分されます。また、交通違反が原因となって交通事故を起こした者に対しては、運転者の不注意の程度や事故の種別などに応じて、2点から20点の範囲で付加点数の加算が行われます。
傷害事故を起こし、被害者の治療期間が15日未満の場合、または、建造物を破損する事故を起こした場合、その付加点数は2点もしくは3点です。また、死亡事故を起こした場合の付加点数は13点もしくは20点と定められています。20点が付加されるのは、その死亡事故がもっぱら違反者の不注意によって発生したとみなされる場合です。
これに当てはまらない場合の付加点数が13点です。つまり、死亡事故でも責任の重さで点数が変わってきます。違反前歴が0回の者の場合、こうした違反の累積点数が6点を超えると、30日間の免許停止、9点以上で60日間、12点以上で90日間の免許停止処分となります。そして、15点で免許取り消しの処分が下されます。